子どもとの面会交流は強制執行できるの?

離婚後の子どもとの面会交流は、両親にとって困難な問題です。別居親は子どもと会いたい気持ちが強いかもしれませんが、同居の事や子どもにももちろん状況があります。基本的には相手に配慮しながら面会について協議することが大切です。

しかし、相手が強硬に面会を拒否する場合もあり、別居している親が子どもと会えなくなる事例もあります。

このような不幸な状況を回避するためには、できる限り離婚後の早い段階で面会交流を求めましょう。自分で話すことが困難な場合でも、弁護士や裁判所の支援を受けることで面会を実現する可能性が高くなります。

親には子どもと面会する権利がありますが、離婚した妻が拒否することもあります。この場合は、裁判所の手続(調停や審判)を利用することができます。

もし、それでも面会が拒否された場合には、「履行勧告制度」を利用することもできます。これは、家庭裁判所が調停や審判の内容を実現するよう勧告するものです。家庭裁判所の調査官が相手方に説得することもあります。

子どもとの面会の強制執行について

強制執行とは、裁判などで決まった義務を強制的に履行するための手法のことです。この中には、直接強制と間接強制という2つのタイプがあります。

直接強制は、債務の内容を直接的に実現する強制執行の手法のことを言います。例えば、お金を返してもらいたいという請求の場合には、財産を差し押さえたり、競売にかけてお金を回収することができます。このように請求内容が直接的に実現されるため、直接強制といいます。

しかし、子どもに面会したいという請求の場合には、直接強制はできません。なぜなら、直接強制とは、例えば執行官が相手の家に乗り込んで子どもを連れてきて面会を実現させるということを意味しますが、このような方法は子どもの福祉に問題をもたらすことがあるためです。

間接強制とは?

間接強制とは、債権者が債務者に対して一定額の金銭を払わせることによって、債務の実現を間接的に強制することをいいます。最高裁判所では、面会交流について審判で具体的に定められている場合には、間接強制が認められますが、具体的に定められていない場合には、間接強制は否定される場合もあります。

また、面接交渉を拒否する相手方に対して損害賠償(慰謝料)を請求することもできますが、子の福祉に反すると主張する相手方の場合には、慰謝料請求が否定される場合もあります。最後に、面接交渉を拒否する相手方は、親権者として不適当とされるため、親権者の変更の審判を申し立てることも考えられますが、子の福祉を重視して決められます。

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